子どもと自転車③

子どもと自転車③

14歳からは罰則も! 自転車の法令違反

イヤホンで音楽を聴いたり、傘を差したり、スマートフォンを使ったりしながら自転車を運転してはいませんか? これらは、すべて道路交通法違反。大事故を招きかねない大変危険な行為ですから、絶対にやめましょう。特に、通学などで毎日のように自転車に乗る中高生がいる家庭では要注意。福岡県では10代が自転車事故の当事者となる例が多く、自転車事故全体の約3分の1に上っています。事故に至らなくても、刑事責任能力が認められる14歳以上の場合、悪質な違反があれば検挙される可能性もありますので、日ごろから家庭で自転車の交通ルールについて指導しておきましょう。

自転車関連の交通事故は10代が最多!

※福岡県警「自転車関連の交通事故分析(令和4年中)」より

家庭でも確認!見かけがちな違反の例と罰則

自転車の交通ルール、「知らなかった」では済まされません。事故防止のため、必ず守るようにしましょう。

ながらスマホ
スマートフォンの操作だけでなく通話や画像の注視も禁止です。
5万円以下の罰金(道路交通法第71条6号)

傘差し運転
傘をはじめ、物を担いだり、持ったりしてはいけません。
5万円以下の罰金(道路交通法第71条6号)

イヤホン運転
イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転は厳禁です。
5万円以下の罰金(道路交通法第71条6号)

二人乗り
普通自転車の定員は一人。二人乗りは違反です。
2万円以下の罰金又は科料 (道路交通法第57条2項)

並走
「並走可」の標識がある場合以外、2台以上並んで走行できません。
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第19条)

夜間無点灯
周囲に自転車の存在を見落とされないよう、夜間は必ずライトの点灯を。
5万円以下の罰金(道路交通法第52条)

ブレーキ不良
ブレーキが壊れたまま乗ってはいけません。必ず修理を!
5万円以下の罰金(道路交通法第63条の9)

右側通行
右側通行は逆走!車道の左側通行を厳守しましょう。
3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第17条)

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梅﨑 秀樹(うめざき ひでき)さん

梅﨑 秀樹(うめざき ひでき)さん

福岡県警の元警察官として、30年以上交通警察に従事。現在は一般財団法人福岡県交通安全協会安全部安全課に所属し、信号機の妖精・しぐまると一緒に県民の交通安全指導にあたる。